「外部保存通知」の改正を通知―厚労省(医療介護CBニュース)
厚生労働省はこのほど、「診療録等の保存を行う場所について」(外部保存通知)の一部改正を各都道府県などに通知した。
今回の改正は、厚労省の「医療情報ネットワーク基盤検討会」が昨年11月にまとめた「診療録等の保存を行う場所に関する提言」を受けたもの。
2002年に発出、05年に一部改正された「外部保存通知」で規定されている電子カルテなどの診療情報の保存場所に関する基準のうち、「震災対策等の危機管理上の目的で確保した安全な場所」が「民間事業者等との契約に基づいて確保した安全な場所」に改正された。これは、委託する医療機関や受託する民間事業者などが、厚労省、総務省、経済産業省の三省がそれぞれ出している医療情報の取り扱いに関するガイドラインを順守することを前提条件としている。
今回は、外部保存通知と共に、保存場所について言及している厚労省の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」も改正。各都道府県などに周知を図るよう通知した。
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今回は、外部保存通知と共に、保存場所について言及している厚労省の「医療情報システムの安全管理に関するガイドライン」も改正。各都道府県などに周知を図るよう通知した。
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by o9c8l5vojl
| 2010-02-08 11:53
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